民泊新法 集合住宅の1室から運営可

国土交通省

法律・制度改正|2017年02月08日

  • twitter

家主不在型は管理会社への委託が必須


住宅を活用して宿泊事業を行う新法案では、届け出制で賃貸住宅の1室から運営できる内容であることが1月23日分かった。
3月上旬の国会提出に向け、国交省では住宅宿泊事業法案の詳細を詰めている。

住宅を活用した宿泊事業には、部屋ごとの届け出が必要になる。
戸建てだけでなく、集合住宅の1室からでも運営は可能。
1棟全住戸で宿泊事業を行う場合も全戸分の届け出をしなければならない。
入居規約で禁止されていなければ、マンションなどの集合住宅を転貸して宿泊事業を行える。
住宅宿泊事業者には、宿泊者名簿の作成や管理、利用時の説明、衛生管理などが義務付けられる。
家主が住んでいない住戸で宿泊業を行う家主不在型の場合は管理会社に委託しなければいけない。
住宅宿泊施設の管理会社に加え、宿泊利用者と物件をマッチングする仲介会社は登録制になる。

事業の届け出や登録業務の所管は決まっていない。
候補として挙げられるのは観光庁や各行政区の保健所、都道府県などだ。

管理は、不動産管理会社が受託することを想定しているため、国交省の所管が適切といえるが、仲介会社はホテルや宿泊施設の予約サイトの運営会社などがなり得るため、観光庁が適している。
一元化一貫した所管体制で行うか議論を深めている段階だ。

営業日数の制限は年間180日以下になる。
地域の実情に則した住宅宿泊事業を行えるように、自治体に裁量権を与える考えだ。

賃貸住宅の空室で宿泊事業を行い、収益性を高めることもできる。
12~6月までの引っ越しシーズンは家具家電付きの一般賃貸住宅として募集をかける。
入居が決まらなければ、残りの半年は、宿泊事業を行うことも可能だ。
ただ、適切な管理をしなければ、他の入居者が迷惑に思い、退居してしまうリスクがある。
集合住宅の一部で宿泊事業を行う場合は、既存入居者への配慮も必要になってくる。

検索

アクセスランキング

  1. 大手不動産会社で入社式

    レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産

  2. 戸建て賃貸強みに売上33億円【上場インタビュー】

    東日本地所

  3. ビューン 大石隆行社長 電子書籍読み放題、13万戸に

    【企業研究vol.246】ビューン

  4. 不動産業アワード、10社が受賞【クローズアップ】

    国土交通省

  5. セイワパーク 清家政彦社長 時間貸し駐車場1万2000車室

    【企業研究vol.245】セイワパーク

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ