国土交通省は、9月から改正される宅地建物取引業法や賃貸住宅管理業者登録制度に関する説明会を全国各地で開催している。関東圏では、26日に東京都千代田区の主婦会館プラザエフ カトレアで行った。
不動産会社など約180名が出席した。
今回の改正で注目が集まっているのは、賃貸住宅管理業者の登録についてだ。
基幹業務を行う事務所には、6年以上の管理事務の実務経験者か、もしくは賃貸不動産経営管理士の有資格者を設置することが義務付けられた。
来場者からは、「契約更新時や再契約時にも説明が必要か」「基幹事務を行わない事務所には、実務経験者や有資格者の設置は必要か」といった質問が上がった。
埼玉県の不動産会社はサブリースについて、「今回の改正で、これまで泣き寝入りしていたオーナーの保護が、きちんとなされるべきだという方向性が示されたのではないか」と話す。ただ、オーナーが、サブリースの契約内容について、より理解しようと努力することも必要だという。サブリースを実施している大手管理会社は「賃料の減額については契約時の約款に盛り込んで、オーナーに説明することを徹底している」と語った。
改正した法律が施行されるのは、2年以内。
有資格者を確保するにも、年に1度しかない試験なので、実質的に困難との声も上がった。