更新料条項、差し止め請求を棄却・・・京都地方裁判所
2012年01月23日|法律
NPO法人京都消費者契約ネットワーク(京都市中京区)が学生マンション事業を展開するジェイ・エス・ビー(京都市下京区)の賃貸住宅の更新料を定めた契約条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟で、京都地裁は17日、請求を棄却した。更新料条項の差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決は全国で初めてだった。
同社は1年あたり月額賃料3カ月分の更新料を設定。今回争点となったのは、賃料5万1千円の物件で1年ごとの更新時に15万円支払う契約条項。同ネットワーク側は「消費者の利益を一方的に害している」と主張していた。
判決では、同社が設定する更新料は「高額過ぎるとはいえない」とし、同ネットワークの訴えを棄却した。更新料をめぐっては昨年7月の最高裁判決以降、下級審の計15件の訴訟ではいずれも「更新料有効」の判決が出ている。
「最高裁の判決にそった、妥当・適当な判決」と同社広報担当。
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