平成27年度税制改正大網発表

統計データ|2015年01月13日

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特定空き家の土地は更地並に課税強化


自由民主党と公明党は昨年12月30日、平成27年度の税制改正大綱を発表した。
前回に比べ、非課税枠の拡充などが目立った今回の税制改正のポイントは、
(1)直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、優良な住宅用家屋は3000万円、それ以外の住宅は2500万円を非課税枠とする(平成28年10月~平成29年9月の契約)。
本紙で連載を行う、財・コンサルティンググループ、プロポーソル(東京都文京区)代表の古屋慎税理士は「平成26年度の改正内容では、非課税枠は優良住宅で1000万円となっており、大胆に枠を広げた形」と話す。
(2)20~50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金の支払いに充てるため、直系尊属が金銭等を拠出し、金融機関に信託等をした場合、受贈者1人あたり、1000万円までの金額相当分であれば、贈与税を課さない(贈与期間は平成27年4月~平成31年3月)。
「注意すべきは、現金での贈与は、現状で、原則非課税になっているということ。今回創設された非課税措置は、例えば、贈与したい時期にもうこの世にいないかもしれないという場合や、現金を表に出すということを周囲に知られたくないという場合には意味があります。状況に応じて使い分けるべき」と古屋税理士は解説する。
(3)特定空き家の課税強化
「現状、空き家でも建物が建ってさえいれば固都税は更地と比較して約6分の1と低くなっています。これが、空き家でも建物を取り壊さない理由となり、ゴーストタウン化を助長しています。よって、建物が建っていても、特定空き家等に該当する場合、固定資産税や都市計画税が更地並みに課税されるということです」(古屋税理士)

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