広島銀行(広島市)は9月1日、民事信託対応のアパートローンの取り扱いを開始した。
認知症で賃貸経営の判断ができなくなったときに備え、家族に財産管理を託すことができる民事信託の需要が拡大していることから、創設した。
民事信託を契約した委託者と受託者の連帯債務と、受託者のみの単独債務のどちらかを選択することができる。
受託者のみの単独債務であっても、ローンも信託財産に含まれるため、委託者が他界した後に他の資産と相殺して相続する。
資金用途は、賃貸不動産の新築、増改築、修理、購入、および他の金融機関からのローン借り換えが対象。
区分所有物件や土地のみの取得は対象外となる。
同社は、アパートローンを活用するオーナー1000人にアンケートを実施し、加齢や認知症によって管理や相続策ができなくなることに不安を感じているという結果が分かった。
「金融機関で民事信託にに対応した融資制度を設けたのは当行が初だと認識している」と担当者はコメントした。