法改正で受験者数が3倍に拡大

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会

法律・制度改正|2016年11月29日

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賃貸不動産経営管理士試験

一般社団法人賃貸不動産経営管理士協議会(東京都中央区)は20日、全国11地区29会場で賃貸不動産経営管理士の認定試験を実施した。
受験者数は、昨年の5118人から1万3149人(速報値)と約3倍に急増した。

その最大の要因となったのが、2016年9月の賃貸住宅管理業者登録制度の改正だ。
借主と貸主の利益保護を図るために、国土交通省が11年12月に創設したもので、9月の法改正により次の3点がルール化された。

1つ目は、同制度への登録事業者が貸主との管理受託契約を締結するときは、賃貸不動産経営管理士が重要事項を記載した書面を交付して説明し、重要事項説明書への記名・押印を行うこと。

2つ目は、貸主との管理受託契約が成立したときは、賃貸不動産経営管理士は契約書を作成し、記名・押印を行うこと。

3つ目は、登録事業者の事務所における資格者の設置の義務化だ。

同協議会会長の末永氏は「3月に国交省より発表された住生活基本計画でも、建物の長寿命化や民間賃貸住宅の空室の活用が重視されており、管理の重要性は今後も増していく」と話す。

また理事の山田達也理事は今後の運営方針について「現在、管理士に対する講習や研修を3団体それぞれで行っているが、これらを一元化し、運営団体としてレベルアップすることが今後の課題だ。事前講習と同様に、フォローアップ研修に関しても全国規模で展開していきたい」と語った。

吉本重昭理事は「来年は各都道府県単位での事前講習を行ないたい。併せて、広報活動にも注力し、管理士資格の普及に努める」と今後の抱負を述べた。

試験の結果は、1月13日、回答は2月中旬に発表となる。

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