シェアハウスの居住水準設置へ

国土交通省

法律・制度改正|2016年11月30日

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来秋の登録制度に向け検討会を実施


国土交通省は住宅セーフティネット強化の一環として、シェアハウスの居住水準を定め、来年の秋ごろをめどに登録制度を設ける方針を明らかにした。

28日に、『既存ストックの活用による共同居住型住宅の居住水準に関する検討会第2回』を開催し、住宅確保用配慮者が入居する補助対象のシェアハウスの適切な水準について議論をしていく。

3月に閣議決定された住生活基本計画では、住宅の確保に配慮を要する低所得者や高齢者、障害者、外国人、ひとり親世帯などが、安心して生活できる住宅を確保できる環境整備が盛り込まれた。
施策として、空き家や民間賃貸住宅を活用していく考えだ。その活用法のひとつがシェアハウスだ。
水準の項目として、建物全体の広さや、専有面積の広さ、トイレや浴室、キッチンなど生活に必要な設備などが重要視される。

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