預貯金も遺産分割の対象に

最高裁大法廷

法律・制度改正|2017年01月02日

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家主は納税資金の確保必須


昨年12月19日、最高裁大法廷は遺産相続をめぐる審判で、預貯金を遺産分割の対象にしないという、これまでの判例を覆した。

可分債権である預貯金は、相続が生じた場合、法定相続分に分配することが可能なことから、遺産分割の対象に含まれない。
そのため、過去の判例では、「不動産や株などの財産とは関係なく、預貯金は法定相続の割合に応じて相続人に分配する」としてきた。
遺産分割協議で、相続人全員が預貯金を遺産分割の対象とすることを合意すれば、預貯金も遺産分割の対象となる。
しかし、相続人全員が遺産分割の対象とすることに合意しなければ、遺産分割の対象に含めることができないというのが、これまでの裁判所のスタンスだった。

今回の審判は、5500万円の贈与を受け取った妹を相手に、共同相続人が抗告したもの。
大阪高等裁判所の判決では、預貯金は、相続開始と同時に相続人が相続分に応じて分割し、相続人全員の合意がない限り、遺産分割の対象外にはならないとした上で、抗告人が残りの遺産である不動産を取得すべきものとした。
この判断を抗告人が是認することはできないとして、申し立てを起こした。
その結果、最高裁大法廷で大阪高等裁判所の審判は破棄され、差し戻された。

実態に合わせた新たな判例によって、相続人にとって実質的に公平な遺産分割が可能になる。
「分割しづらい不動産を所有する賃貸住宅経営者が被相続人の場合、遺産分割をこれまで以上に設計しやすくなる」と東京永田町法律事務所(東京都千代田区)の長谷川裕雅弁護士は語る。
しかし、その反面対策も必要になってくる。
判例が変わったことで「金融機関は遺産分割協議書や相続同意書がなければ、被相続人口座の引き落としに応じない姿勢を徹底するだろう」(長谷川弁護士)
これまでも同様の対応をしてきた金融機関はあるが、最高裁が預貯金を遺産分割の対象としない判断だったため、法的には引き落としに同意書が必要なかった。
これが今回の判例によって、預貯金も遺産分割に含まれることになったため、引き落としには同意書が必要だと、金融機関が拒むことができる。

今後、被相続人の他界後に凍結された預貯金口座から、現金を引き落とすことが、ますます難しくなってくる。
相続発生から10カ月以内に相続税を納めなければいけないことを考えると、遺産分割の同意に時間を要する場合は、納税用の現金を準備しておく必要がある。

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