半壊や床上浸水被害で対象に
大分県日田市は20日、5日からの豪雨による被害で住宅の確保が困難な被災者に対し、『応急賃貸住宅』の提供をスタートした。
全壊の被災者に限定した国のみなし仮設とは別で、日田市独自の制度となり、住宅が半壊もしくは床上浸水した場合でも対象になるのが特徴だ。
日田市内の住宅被害は21日時点で、225件。うち全壊が12件、半壊8件、一部損壊11件に対し、床上浸水は95件、床下浸水99件だ。特に、浸水の被害件数が多かった。
まず、市に同制度利用の申し込みを行ったうえで、条件を満たす物件を、被災者が不動産会社で探す。契約は家主、市、被災者の3者で行い、家賃は市から家主に支払う。3カ月の家賃、礼金・敷金、仲介手数料、火災保険料などは市が負担する。
期間後は、契約解除となり、敷金等は家主から市に返還され、被災者が物件に住み続けたい場合には、改めて家主との契約が必要になる。家賃の上限額は1世帯当たり6万円。日田市は「すでに9件ほどの申し込みがあった。市として初めての取り組みになる」と語った。