アートアベニュー(東京都新宿区)が管理する物件の元入居者が、敷引き特約が消費者契約法10条に違反するとして無効を訴えていた裁判で、13日、東京高等裁判所は原告である元入居者の訴えを棄却した。
元入居者は2008年3月に同社の東京都渋谷区の物件に入居。敷金は月額賃料の2カ月分である26万6000円で、特約として退去時に13万3000円は償却すると明記していた。
2009年6月の退去時に、同社は原状回復費3万4815円の徴収とともに特約通りの敷引きをおこなった。
同物件については募集図面、仲介会社の口頭説明などでも特約について触れており、高等裁判所では「契約締結当初に明確な合意が成立しているうえ、金額も信義則に反する程高額とは言えない」とした。
同社の藤澤雅義社長は、「判決の言い渡しが何度も延期されたが、今はほっとしている。上告されれば戦う姿勢です」とコメントした。