家財などに損害を受けた場合

新宿総合会計事務所 杉江延雄税理士

法律・制度改正|2012年01月16日

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昨年は3月に東日本大震災があり、住宅や家財等に損害を受けた方も多くいらっしゃることと思います。目前に迫ってまいりました確定申告に向け、今回はこの点に絞ってご説明させていただきます。

災害等によりマイホームや家財等に損害を受けた場合には「雑損控除」の適用があります。ただし適用対象となるのは生活に通常必要な資産のみで、事業用の資産や別荘、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属等は対象となりません。

また、雑損控除との選択適用で、「災害減免額」の適用を受けることもできます。これはその人の所得金額に応じて税金が免除されたり減額されたりするもので、所得金額の合計額が500万円以下の人なら、税金が全額免除されます(※1)。ただし、この規定を適用できるのは災害等による損害金額が住宅や家財の時価の2分の1以上であるときに限られます。

どちらが有利かはケースによりますが、損害金額が大きいときは、雑損控除の方が得になるケースが多いようです。雑損控除が3年間繰り越せるのに対して災害減免額はその年しか受けることができないからです。今年は震災による税制上の措置があり、雑損控除は5年間繰り越し控除が認められ、災害減免も平成22年または平成23年のどちらかで適用できます。

例えば、所得金額が700万円、災害損失額が600万円、補填保険金が500万円、災害関連支出が100万円の場合の雑損控除額は130万円(※2)となります。

一方、本ケースの場合の災害免除額は、所得金額が700万円であることから税額は50%免除(※1)されます。

このように雑損控除・災害減免の有利不利判定は所得控除と税額減免との次元の違う比較であり専門的な知識を要する部分もありますので、不明な点があれば、専門家にご相談ください。
※1 災害減免額 所得金額500万円以下は所得税の全額を免除
所得金額500万円超750万円以下は50%免除、500万円超700万円以下は25%免除
※2 雑損控除
(1)損失額+災害関連支出―補填保険―総所得金額等×10%
(2)災害関連支出―5万円
(3) (1)と(2)のいずれか多い方の金額

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