耐震改修促進計画を改定

東京都都市整備局

法律・制度改正|2012年04月15日

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東京都都市整備局は、3月30日、都内の住宅・建築物の耐震化を促進し、災害に強い街づくりを実現する取り組みとして、「東京都耐震改修促進計画」の改定を発表した。

対象区域は、都内全域。

対象建築物は、新耐震基準(1981年6月1日施行)以前に建築された住宅や建築物、としている。特に重点的に取り組む施策としては、幹線道路沿いの耐震化、木造住宅密集地域の不燃化・耐震化などとしている。

「東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例」に基づき、耐震診断を義務付けるとともに、耐震診断や改修等の費用助成を実施する。

緊急輸送道路沿道で一定の高さを有する対象物件は、都の推定で約5000棟(賃貸住宅も含まれる)。

条件を満たす建物については、無料で建物診断を行う方針だ。

「賃貸住宅は入居者がいるため、オーナーが耐震工事をしたいと考えていてもすぐに取りかかれない難しさがあります。しかしながら賃貸住宅の耐震化は都心部でも大きな課題です。説得には苦労もあると思いますが、入居者の理解を得ながら、耐震化に取り組んでいただきたいと思います」(都市整備局市街地建築部耐震化促進担当、小林秀行課長)

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