高専賃・高円賃の新登録制度開始
法律・制度改正|2010年05月24日
5月19日、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)・高齢者専用賃貸住宅(高専賃)の登録制度が変わった。これまで各都道府県に登録されていた両高齢者向け住宅の登録がすべて抹消され、新たに設けられた登録条件が完全施行される。
今回の登録制度変更は2009年5月20日に「高齢者の居住の安定確保に関する法律(高齢者住まい法)」が一部改正されたことを受けて実施されるもの。これまでは申請さえすれば高円賃・高専賃として登録することができたが、新しい登録制度では建物構造上の条件として、(1)最低居室面積25平方m以上、(2)台所・水洗便所・洗面設備・浴室・収納設備を各戸で備えていること(共用部分に台所・収納・浴室を備えていれば各戸は水洗便所と洗面設備だけで可)が求められる。あわせて前払い家賃の保全義務、賃貸借契約と別にサービス提供を行う場合、書面で明示することなどが必要となる。
関係者の間では登録条件の変更により、これまで高専賃として運営されてきた物件のうち2割程度の物件が登録から外れると考えられている。5月20日現在、高齢者住宅財団のホームページに登録されている高専賃は、申請を受けた各都道府県で事務手続きが滞っていることも影響し、614棟1万7081戸と、19日以前の半分以下に減少している。