みなし仮説住宅改修を公費負担

2016年05月27日

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説明会に家主ら600人参加


熊本県は賃貸住宅を借り上げた「みなし仮設住宅」を確保するため、損壊した住宅の改修費用を公費で負担することを発表した。
熊本県と熊本市は17、18日に、家主や不動産管理会社に向けた説明会を開催。
延べ600人以上が参加した。
改修費の費用負担は1戸あたり57万6000円まで。
国が災害救助法の特別措置として、みなし仮設住宅に使用する建物の補修費用も対象になると判断した。

みなし仮設住宅への入居は罹災証明で、自宅が「全壊」もしくは「大規模半壊」と判断された被災者が対象。
最長2年間の家賃負担が免除される。
1カ月あたりの家賃は原則6万円までで、県内の賃貸住宅が対象。
県はみなし仮設住宅を2100室確保できる予算を準備しているが、現在仮設住宅として受け付けているのは99室に留まっている。
そのうち、すでに入居したと思われる世帯数は45件だという。

罹災証明は、申請が寄せられている熊本県内33市町村のうち、30市町村で発行作業が進んでいる。
11万2800件の申請のうち、発行済みは3万6000件で3分の1程度。
熊本市では判定済みのうち、約97%が被災者生活再建支援金や応急修理制度の対象外である「一部損壊」と判定。
この判定を不服とし、346件の二次調査の申請があった。

公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会では、熊本地震の被災者支援の窓口を開設。
5月20日午後5時時点で、7711組の入居相談を、2937戸の入居申し込みを受け付けた。
一般賃貸に入居した後、罹災証明で「全壊」「大規模半壊」と認定された場合も要件を満たせば自治体がみなし仮説住宅として借り上げる。

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