大阪府が民泊に宿泊税

大阪府

法律・制度改正|2016年10月18日

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1泊1万円以上が対象


大阪府は、民泊について宿泊税課税の対象とする方針を固めた。
対象となるのは、特区民泊の認定を受けた事業者。

一人1泊1万円以上1万5000円未満の場合100円、1万5000円以上2万円未満は200円、2万円以上が300円となる予定だ。

国で現在検討を進めている、特区民泊の最低日数を2泊3日にする法改正が実現すれば、大阪府でも条例改正を行い現在6泊7日の最低宿泊日数を2泊3日にまで引き下げる。

税務局徴税対策課の担当者は「2泊になることで、参入する業者の数が大幅に増えると見込んでおり、その流れで宿泊税の対象に方向が決まっていった」と話す。

現在の認定事業は4件のみ。
特区民泊の認定を受けた事業者は、一人1泊1万円以上になる場合、宿泊税課税事業者として登録を行うことを条例で義務付けており、翌月に申告が必要だ。
実際の宿泊料金は、事業者へのアンケートで事前に情報を得ておき、民泊サイトに掲載する情報から宿泊料が課税対象になる物件がないかどうかを大阪府が調査していくという。

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