国がタワーマンションを使った節税、いわゆるタワマン節税について課税強化の方針を表明し、平成29年の税制改正大綱に盛り込む動きが出ているが、固定資産税への影響が出てきそうだ。
有識者からなる地方税制審議会が18日、総務省に意見書を提出した。
その中で、タワマン節税について「居住用超高層建築物に係る課税のあり方」として言及。
「居住用超高層建築物については、現行制度において(中略)床面積が同じであれば高層階でも低層階でも税額は同額となっている。しかし、実際の取引価格は高層階になるほど高くなる傾向にあることから、こうした傾向を反映した、より公平な案分方法を導入すべきである」とし固定資産税額を実際の価格に比例した税額に変更すべきとした。
今後税制調査会等での議論を経て税制改正大綱に反映される。