賃貸住宅の省エネ化を推進
その他|2019年01月28日
今国会で法改正案の提出目指す
国土交通省は18日、社会資本整備審議会建築分科会を開き、「今後の住宅・建築物の省エネルギー対策のあり方(第二次報告)」をとりまとめた。
建築物省エネ法改正案として今国会に提出を目指している。
今後、賃貸アパートを大量に供給する大手建設会社は、省エネ基準への適合が求められることになる。
国では地球温暖化対策計画に基づき、2030年度までに温暖化ガスの排出量を13年度と比較して26%削減することを目標としている。
18年9月からこの目標達成に向けた施策について議論を重ねてきた。
省エネルギー基準への適合が義務化されるのは、延べ床面積2000m2以上の大規模建築物と、延べ床面積が300m2以上2000m2未満の中規模建築物までで、住宅や小規模建築物は対象から外れた。
ただし、建売戸建住宅の省エネ性能向上を促す『住宅トップランナー制度』の対象を賃貸住宅にも広げる。
『住宅トップランナー制度』とは、省エネ法改正により設けられた制度だ。
現状では、年間150戸以上の分譲戸建住宅を供給する建設会社に対して、新築する住宅が一定の省エネ基準に適合することを求めている。
省エネ法が改正されると、賃貸住宅についても対象となる企業は年間供給戸数で決まる。
明確な戸数は決まっていないが、「年間150戸以上」を供給する企業が対象になる見込みだ。
例えば年間供給戸数が300戸以上となれば、対象となる企業は左の表のとおりだ。