スルガ問題、家主の救済足踏み
事件|2019年03月04日
ADR申し立て相次ぐも調停に至らず
スルガ銀行(以下、スルガ:静岡県沼津市)のシェアハウス等関連不正融資で経営に行き詰まった家主らが、同行に対しADRの申し立てを行い受諾された案件が出てきた。
借り入れ元本の一部カットを求めていたが、スルガ側の会計上の問題が浮上。調停に至らぬまま家主の救済が足踏み状態になっている。
スルガで融資を受けた家主たちは、第三者の弁護士や専門家が仲裁を行うADRの申し立てにより元本カットや金利の見直しを実現し、経営の健全化を進めていきたいと活動してきた。
現在、同行に不動産ADRを申し立て、16件が受諾された。そのうち8件がシェアハウスだ。
他に、10人ほどの家主から依頼を受ける弁護士が春ごろをめどに金融ADR等の準備を進めており、ADRの申し立てが続く可能性が高い。
だが、状況は前進しない。スルガからは「元本カットを検討する」という内容の受諾書が届いているものの、その後調停まで進んだ案件はゼロ。
調停に至らない大きな要因は、スルガ側が元本カット分を特別損失として計上することが会計上認められるのかを国税当局に確認をしているものの、その結論が出ていないことが挙げられる。
ADRの特徴は訴訟に比べ、費用がかからず調停が成立するまでの時間が短い点だ。
そのため裁判よりも利用のハードルが低い(図参照)。