収益不動産のインスペクション足踏み

統計データ|2019年04月15日

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宅建業法改正から1年 費用負担が障壁

 収益不動産の建物状況調査(以下、インスぺクション)が広がらない。2018年4月の宅地建物取引業法改正により、宅建業者は売買仲介時にインスペクションの制度説明や事業者あっせんの業務が必要になった。国は、インスぺクションの普及を進めたい考えだが、投資家の費用負担になるため実施は伸び悩む。だが、レオパレス(東京都中野区)のアパート施工不備で、物件の安全性が確実ではないことが示されている今、インスぺクションの必要性を考える時期に来ている

 18年の宅建業法改正では、インスぺクションに関して宅建業者に新たな業務が必要になった。大きく3点で、1点目は売買契約締結時に売主に対してインスぺクションの制度を説明し、要望があればインスぺクション事業者を紹介すること。2点目は、重要事項説明にインスぺクションの有無を記載し、調査済みの場合には、買主に調査内容を説明すること。3点目は売買契約締結時にインスぺクションの内容を理解しているか、売主、買主の双方に確認をとり、その旨を契約書に記載する点だ。(上図参照)

 国としては、宅建業者の制度説明や事業者のあっせんを通じ、インスぺクションの普及につなげるのが狙いだが、収益不動産での実施は増えていないのが実情のようだ。
 インスぺクションを行うさくら事務所(東京都渋谷区)では、18年4月から19年3月までの1年間で約2500件のインスぺクションを実施。そのうち、実需の住宅での依頼が95%を占め、アパートや賃貸マンションは5%とわずかだった。

 本紙が収益不動産の売買仲介を行う上場不動産会社(グループ会社含む)に対して行った独自調査では、

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