原状回復のガイドライン再改定

国土交通省

法律・制度改正|2011年08月22日

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国土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改定版を発表した。

トラブルを未然に防止するため、契約締結時に貸主と借主双方が原状回復について確認・理解することを推奨する内容となった。

大きな改善点は契約書に添付するための「原状回復の条件に関する」として別表3が追加されたというところだ。

財団法人日本住宅管理協会で原状回復など賃貸管理研究を担当する丸一土地建物(千葉県千葉市)の関輝夫社長は「契約時にわかりやすい説明をするためにも別表3ができたことが大きい」と評価する。

これまではトラブルが発生した際にガイドラインを参照するケースが多かったが、別表3を契約の段階で特約に添付することで事前に借主へ理解を促すことができる。

一方、6月末の改定案で入居6年後の残存価値の下限を従来の「10%」から「1円」としたことで入居者に対するモラルハザードを懸念する声が多く寄せられたため、本文の表記を改定した。

「賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがある」など、具体的な事例を明記。残存価値が少なくても、使用可能な設備等を使用不可な状態にしてしまった場合、使用可能な状態に戻すまでが借主の責任だとわかるようにした。

「1円だから何をしてもいいという解釈の余地が残らず、管理側の不安が払しょくされました」(関社長)

土交通省は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の再改定版を発表した。
 トラブルを未然に防止するため、契約締結時に貸主と借主双方が原状回復について確認・理解することを推奨する内容となった。
 大きな改善点は契約書に添付するための「原状回復の条件に関する」として別表3が追加されたというところだ。
 財団法人日本住宅管理協会で原状回復など賃貸管理研究を担当する丸一土地建物(千葉県千葉市)の関輝夫社長は「契約時にわかりやすい説明をするためにも別表3ができたことが大きい」と評価する。
 これまではトラブルが発生した際にガイドラインを参照するケースが多かったが、別表3を契約の段階で特約に添付することで事前に借主へ理解を促すことができる。
 一方、6月末の改定案で入居6年後の残存価値の下限を従来の「10%」から「1円」としたことで入居者に対するモラルハザードを懸念する声が多く寄せられたため、本文の表記を改定した。
 「賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となることがある」など、具体的な事例を明記。残存価値が少なくても、使用可能な設備等を使用不可な状態にしてしまった場合、使用可能な状態に戻すまでが借主の責任だとわかるようにした。
 「1円だから何をしてもいいという解釈の余地が残らず、管理側の不安が払しょくされました」(関社長)

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