Q.相続した不動産を国庫に納付できる?
A.一定の要件を備えれば可能
10月15日に2023年度の宅地建物取引士(以下、宅建士)試験が実施されました。合格ラインは合格発表日の11月21日に公表されます。
24年の宅建士試験は、民法や不動産登記法、建築基準法令の改正点が出題範囲となってくるので、23年の試験勉強をした方は、早めに改正情報を入手して、暗記してしまった知識を修正して覚え直しましょう。
今回から、次の宅建士試験に向けた過去問題の解説と優良情報の紹介を掲載します。一緒に勉強しましょう。
相続登記の義務化 施行前相続も対象
不動産登記においては、登記名義人と実際の所有者とが異なることがあります。そうすると、登記名義人の相続人がわからないため、所有者の探索に時間と費用がかかり用地買収などが妨げられていました。
また、登記名義人が死亡しているかどうかだけでもわかれば、事業用地を円滑に選定することができるとの指摘がありました。
そこで、21年4月に不動産登記法の一部が改正されました。改正法は、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることを義務付けています。