判決文に思わぬ文言 弁済あれば「借主の債務消滅」【保証会社が語る最高裁判決の影響】

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事件|2023年03月27日

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 賃貸住宅の家賃債務保証契約(以下、保証契約)における「賃貸借契約の無催告解除条項」と「明け渡し条項」を違法とし、差し止めを命じる判決が2022年12月に最高裁で下った。判決から3カ月経ち、家賃債務保証会社(以下、保証会社)に、最高裁判決についての反応や実務・賃貸業界への影響をどう考えるかについて聞いた。

「判決は当然」一致で支持

 消費者団体のNPO法人消費者支援機構関西(以下、KC's:大阪市)は、保証会社のフォーシーズ(東京都港区)の保証契約の一部条項が、消費者契約法第10条の「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは無効とする」に該当するとして差し止め訴訟を起こし、その最高裁判決が22年12月に出た。判決では、フォーシーズの保証契約の「無催告の賃貸借契約の解除条項」と「明け渡し条項」を消費者の利益を一方的に害するとして無効とした。

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