賃貸管理業「任意登録制」にメス

国土交通省

法律・制度改正|2020年01月14日

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 国土交通省は賃貸管理業の新法制定の是非を、3月をめどに明らかにする方針だ。2019年12月に国交省が開示した実態調査結果では、サブリース営業時に家賃変動リスクなどの説明を受けていない家主、また説明しない不動産会社が5割程度に上ることがわかった。不動産業課は「数字として裏がとれた」とコメントし、任意登録の「賃貸住宅管理業者登録制度」に何らかのメスを入れる意向を示している。

国土交通省 3月めどに法制化の是非固める

 賃貸管理事業者を対象とした国の登録制度では、サブリース契約時に家賃変動リスクなどを家主に説明する義務を課している。だが登録そのものは任意。登録社数より未登録社数が大幅に上回る現状では、管理業の適正化は進みづらい。

 国交省は、この「賃貸住宅管理業者登録制度」の法制化、もしくは適正化に向けた何らかの措置を講じる。新法制定か、現制度強化かどちらに傾くかは現時点ではっきりしていないが、不動産業課は「3月をめどに方向性を明らかにしたい」と説明する。

「賃貸住宅管理業者登録制度」とは

 法制化に向けた検討は2018年秋にもあった。国交省内の「賃貸住宅管理業等の在り方に関する検討会」では、サブリース事業者の破綻や、家主と入居者間のトラブルが増加していることなどが指摘された。一層の制度構築・改善が必要との主張があった。

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