信頼関係の破壊を判断する要素の一つ

【連載】新・法律エクスプレス 第16回

法律・制度改正|2021年11月26日

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 私は賃貸物件のオーナーとして住宅を賃貸していますが、最近入居者が「新型コロナウイルスの影響により収入が激減したため支払いたくても支払えない」と言い、賃料を滞納するようになりました。そこで、明け渡し訴訟によって退去を実現することを考えているのですが、「コロナ禍による収入の減少」という事情は裁判上どのように影響するのでしょうか?

新型コロナウイルスにおける立ち退き訴訟

 まず、前提として、不動産賃貸借契約の解除原因として賃料不払いといった債務不履行を主張する場合、その債務不履行が、契約当事者の信頼関係を破壊するものである必要があります(信頼関係破壊の法理)

 裁判実務においては、3カ月分以上の賃料不払いがある場合には、通常は信頼関係が破壊されていると認められることが多いです。

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