民泊 上限180日に設定

内閣府

法律・制度改正|2016年05月26日

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管理・仲介者の登録を義務付け


内閣府は19日、総理大臣官邸で第63回規制改革会議を行った。
民泊サービスにおける規制改革では、届け出や登録を義務付ける。
旅館業法とは別の法制度を構築する方向で検討する。

考えられている枠組みは主に2つ。
1つ目は家主が住む住居を民泊の場として提供するケースで、住居専用地域でも実施を可能とする。
マンションの管理規約を優先事項とし、禁止されている場合は運営できないこととする。
また、賃貸の入居者の場合は又貸しを認めない旨の条項がなども優先される。

2つ目は法人など家主が生活の拠点としていない場を提供するケースで、住居の所有者や管理委託者などの「民泊施設管理者」が存在することが条件だ。
どちらも年間提供日数の条件を180日以下の範囲内とする。

「民泊施設管理者」は登録制となり、利用者名簿の作成・保存や衛生管理措置が義務付けられる。法令違反を行った場合は業務停止や登録取り消しを可能とし、不正行為への罰則を設ける方針だ。

また、民泊の仲介事業者も登録制とし、届け出のない民泊や年間提供日数の上限を超えた民泊などの取り扱いを禁止する。

今回の規制改革会議の内容について、民泊参入を明言しているハウスドゥ(東京都千代田区)はそもそも稼働率100%の民泊運営は難しいとの見解から「年間の日数制限はないに超したことはないがあっても緩和については歓迎したい」とコメントした。

合法民泊運営を推進するAmbition(アンビション:東京都渋谷区)の清水剛社長は「賃貸の空き部屋の活用になるので日数制限があっても緩和は歓迎」とし「特区民泊の日数緩和のほうを期待している」と話す。

民泊運営代行サービスを手掛けるホスティ(東京都港区)山口博生社長は「確かに運営者の日数は半減するがそれよりも合法化の流れのほうが歓迎できる」と話した。

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