4月から旅館業法の規制緩和

法律・制度改正|2016年03月07日

  • twitter

宿泊日数短縮で民泊参入後押し


旅館業法の一部が改正される。
民泊参入へのハードルを引き下げることで、増加する外国人旅行客の受け皿となる物件を増やすのが狙いだ。
詳しい内容については今月中の検討会で話し合われる予定だ。
改正のポイントなどについて関係者に取材した。

厚生労働省は、4月1日から、旅館業法を一部改正する方向で調整に入った。

緩和対象になることが確実視されているのは広さ基準だ。
現行では、客室の延床面積は33㎡以上としているが、改正後は利用客10人未満の場合、一人あたり3.3㎡以上にする。
各自治体ごとに条例で設置を推奨しているフロントは、不要とする内容を盛り込む。
宿泊者の安全のため、建築基準法と消防法の規制は緩和しない方針だ。

現在、民泊を合法で運営するには、旅館業法の許可を取得するか、条例の施行された国家戦略特区(特区民泊)で運営施設の登録認定を受ける必要がある。
しかし、旅館業法下では建築基準法や消防法の厳しい基準をクリアしなければならない上、各自治体が用途地域を狭く限定している場合もあり、空き家を活用して民泊の許認可を得るのは容易ではない。
また、特区民泊の宿泊日数6泊7日以上という規定も民泊参入の大きな障壁になっている。
法改正に合わせて条例変更を促し、国家戦略特区以外でも民泊を増やしたい考えだ。

一方で、今年の9月をめどに事業者の登録制度についても調整を進める。
来年1月からは運営資格を持つ事業者が、許認可のある建物でのみ民泊運営できるようになる予定だ。
無資格の民泊運営事業者は規制対象になる恐れがある。

(公社)全国賃貸住宅経営者協会(東京都中央区)稲本昭二事務局長は改正に対し「『おもてなしの日本』を世界にアピールするために、安心して利用してもらえるルールづくりを広めてほしい」と期待をあらわにした。

一方で否定的な意見もある。
全国で60戸の民泊を運営するbnbstation(ビーエヌビーステーション・東京都渋谷区)飯尾恭平社長は「ハードルになる旅館業における建築基準法と消防法に変更がないため、これまでとあまり変わらないのではないか」と話す。
合法民泊について調査を進める行政書士法人シグマ(東京都中央区)阪本浩毅代表も「どのタイプの建物で推進していきたいのか見えてこない」と苦言を呈する。
合法での民泊運営を掲げる、とまれる(東京都千代田区)三口聡之介社長は「安全・安心な民泊を広げるためにも、規制緩和の方向性は歓迎している。ただし、建築基準法・消防法・条例等の関連法令の緩和もあわせて行われなければ、民泊は拡大しない」と主張する。

4月改正を機に、運営事業者と建物については、統制の仕組みが整いそうだ。
しかし、民泊市場をさらに健全に拡大させるためには、違法物件を斡旋する仲介業者についても、取りまとめるための仕組みが必要だ。
今後も、政府・行政が積極的に、民泊市場の整備に取り組むことを期待したい。

検索

アクセスランキング

  1. 大手不動産会社で入社式

    レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産

  2. ビューン 大石隆行社長 電子書籍読み放題、13万戸に

    【企業研究vol.246】ビューン

  3. 戸建て賃貸強みに売上33億円【上場インタビュー】

    東日本地所

  4. 不動産業アワード、10社が受賞【クローズアップ】

    国土交通省

  5. 供給増えるZEH ハウスメーカーの最新動向を紹介

    三菱地所レジデンス,ミサワホーム,大和ハウス工業

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ