隣地使用権やライフラインの設置・利用権、越境枝の切除等の相隣関係に係る規律を整理、修正した令和3年改正民法が令和5年4月1日に施行された。改正民法のポイントと今後の留意点を整理することで、今後の不動産賃貸経営にお役立ていただきたい。
損害が最も少ない方法を選択
① 隣地使用権(民法209条)について
三つの適用場面を明示
1 改正のポイント
(1)使用権であることの明示、適用場面の明示
改正民法209条1項では、「隣地を使用することができる」と規定した。その法的性質が「使用権」であることを明示するとともに、隣地使用が認められる場合として1号で「障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕」、2号で「境界標の調査又は境界に関する測量」、3号で「枝の切取り」と明示した。
(2)最も損害が少ない方法