入居者の死因が不明な場合の契約者の責任

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第107回

賃貸経営|2023年11月17日

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 賃貸借契約締結時に、契約者である賃借人から、高齢の父を入居者として契約したいと申し出があったため、入居者を父として契約を締結しました。

 数年後、居室内で入居者が腐乱した状態で死亡しており、特殊清掃が必要となったため、入居者の死因は不明と判断されたものの、当社では今後3年間、家賃を30%減額して新規賃借人に賃貸することを決定しました。

 当社から以前の賃借人に対して、家賃減額分を損害賠償として請求できるのでしょうか。

病歴ない自然死、賠償請求不可 自殺は善管注意義務違反認定

 賃借人への、損害賠償の請求原因は善管注意義務違反になりますが、家賃減額分を損害賠償として請求することはできないと判断される可能性が高いと考えられます。

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