他人のペットにより物件を破損された場合の責任の所在

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第60回

賃貸経営|2019年12月09日

  • twitter

 弊社は、オーナーより物件を一括借り上げしているサブリース業者です。

 先日、賃借人から物件の網戸を近隣住人が飼っている猫により破損されたとの申告がありました。猫は放し飼いにされているとのことです。

 当該近隣住人は、自らの飼っている猫が網戸を破損させたことは認めましたが、「猫のしたことだから責任を負うつもりはない」との一点張りです。この場合に、網戸の修理費用は誰が負担する必要があるのでしょうか。

ペット飼育者が修理費用を負担 免責事由は本人挙証責任あり

 民法718条は、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う旨定めています。

 ただし、動物の占有者が動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときには、動物の占有者は責任を負いません。

 本件において、損害を受けた者は誰かを考えると、物件の所有者であるオーナーもしくはサブリース業者(以下「賃貸人」といいます。)が網戸を修理したのであれば賃貸人であると考えられます。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『未曽有の大型台風による被害は不可抗力?』

検索

アクセスランキング

  1. 賃貸仲介会社の営業停止続く

    シティホーム,キンキホーム

  2. 省エネ住宅助成、都が本腰

    東京都

  3. タカハシ、繁忙期に社内キャンペーン

    タカハシ

  4. ジェクト、新卒採用に本腰

    ジェクト

  5. Best Stage アパート販売好調、売上62億円

    Best Stage(ベストステージ)

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ