弊社は、オーナーより物件を一括借り上げしているサブリース業者です。
先日、賃借人から物件の網戸を近隣住人が飼っている猫により破損されたとの申告がありました。猫は放し飼いにされているとのことです。
当該近隣住人は、自らの飼っている猫が網戸を破損させたことは認めましたが、「猫のしたことだから責任を負うつもりはない」との一点張りです。この場合に、網戸の修理費用は誰が負担する必要があるのでしょうか。
ペット飼育者が修理費用を負担 免責事由は本人挙証責任あり
民法718条は、動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う旨定めています。
ただし、動物の占有者が動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときには、動物の占有者は責任を負いません。
本件において、損害を受けた者は誰かを考えると、物件の所有者であるオーナーもしくはサブリース業者(以下「賃貸人」といいます。)が網戸を修理したのであれば賃貸人であると考えられます。