賃借人の義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2024年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2023年12月15日

  • twitter

Q.地震で賃貸物件が一部破損した場合は?

A.賃貸人に修繕義務が発生します

地震で一部倒壊 貸借契約は残る

 賃借物の一部が滅失、そのほかの事由により使用および収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができます。

 当然に賃料支払義務が消滅するものではありません。

 なお、「使用および収益をすることができなくなった場合」とは、賃借物の使用収益が確定的に不能となったことを意味します。

 例えば、賃借物の滅失以外にも、地割れや液状化など物理的な障害が存在する場合や、ライフラインが寸断されるなど機能的な障害が存在する場合などがあります。

賃貸住宅一部滅失 賃料減額の割合

 賃借物の一部が賃借人の帰責事由によらずに滅失した場合は、使用および収益をすることができなくなった部分の割合に応じて当然に減額されることになります。

修繕が必要な場合 事前通知が必要

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『建築工法【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. 春の社宅需要、増加傾向

    S‐FIT(エスフィット),タイセイ・ハウジー,FPR,アパルトマンエージェント

  2. 三好不、大東建託FCに加盟

    三好不動産,大東建託リーシング

  3. のうか不動産、IT重説に「業務委託」を活用

    のうか不動産

  4. タカラスタンダード、リフォーム領域 さらに強化【新社長インタビュー】

    タカラスタンダード

  5. シー・エフ・ネッツ、グループで管理戸数7473戸【注目企業インタビュー】

    シー・エフ・ネッツ

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ