相続土地国庫帰属制度について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第109回

賃貸経営|2024年01月17日

  • twitter

 先日、父が亡くなりました。父は、地方に土地を持っており、私がその土地を単独で相続することになりました。しかし、相続した土地は、私の住んでいる場所からも遠く、特に利用する予定もありません。そのため、管理するのも大変で、私としては、手放したいと思っています。ただ、立地がいいわけでもなく利用価値も低いため、買い手が見つかる見込みが薄いです。手放す方法はないでしょうか。

10年間の管理費を国に納付 相続土地の国庫帰属が可能

 近年、相続を契機として土地を望まずに、取得した所有者の負担感の増加や土地の管理不全が問題とされていました。このような事情を背景に、2021年4月、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法。以下、法)が制定され、23年4月27日、施行されました。

 これにより、本件の相談者のように望まずに土地を相続してしまった場合について一定の金銭(負担金)を国に支払うことで、その土地を国庫に帰属させることができる可能性があります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『ペット飼育禁止特約違反での賃貸借契約解除』

検索

アクセスランキング

  1. 春の社宅需要、増加傾向

    S‐FIT(エスフィット),タイセイ・ハウジー,FPR,アパルトマンエージェント

  2. 三好不、大東建託FCに加盟

    三好不動産,大東建託リーシング

  3. のうか不動産、IT重説に「業務委託」を活用

    のうか不動産

  4. タカラスタンダード、リフォーム領域 さらに強化【新社長インタビュー】

    タカラスタンダード

  5. アートアベニュー、東京23区中心に7400戸管理【地域管理会社の経営戦略】

    アートアベニュー

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ