迷惑行為を行う入居者を退去させなければならないのか

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第57回

管理・仲介業|2024年02月03日

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 当社が管理し、賃貸している物件の入居者が、隣室入居者の迷惑行為を原因として、退去することとなりました。迷惑行為の内容としては、退去予定入居者宅の幼児の足音や物音に対して、壁をたたいたり、足をふみ鳴らす等の仕返し行為を行うというものです。退去予定入居者からは、賃貸人として管理会社の隣室入居者に対する対応不足であるとして、転居費用を請求されています。当社としては、当該請求に対して応じなければならないのでしょうか。

他の賃借人の生活を妨害 賃貸人は退去の法的手続き

 賃貸借契約において、賃借人の迷惑行為が他の賃借人の生活を妨害し、他の賃借人が退去せざるを得なくなっている場合においては、賃貸人は、問題の賃借人に対して賃貸借契約を解除し、退去させるための法的手続きまでを行う必要があると判断されることがあります。そのような場合、貴社が当該迷惑行為を行っている賃借人に対して法的手続きを行わないときは、他の賃借人から使用収益義務違反として債務不履行に基づき損害賠償請求をなされるおそれがあります。

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おすすめ記事▶『コバエの発生による賃借人からの解除及び損害賠償請求』

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