コバエの発生による賃借人からの解除及び損害賠償請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第66回

賃貸経営|2020年06月08日

 私はあるビルの賃貸人をしております。

 先日、当該ビルの1階を事業用として借りている賃借人から、「日常的にコバエが発生しているため、賃貸人に対して賃貸借契約解除の意思表示をするとともに損害賠償責任を追及する」といわれてしまいました。

 賃借人からのこのような申出にどう対応すればよいでしょうか。また、損害賠償が認められる場合、どのような損害が想定できるのでしょうか。

賃貸人が負う使用収益義務事業に支障あれば賠償も

 コバエの発生の程度にもよりますが、賃借人の業務を阻害するほどに大量のコバエが発生しているのであれば、賃借人からの賃貸借契約の解除及び損害賠償請求が認められる可能性があります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 記事一覧』

検索

アクセスランキング

  1. 成約数増減、規模別で二極化【賃貸仲介件数ランキング2026分析】

    全国賃貸住宅新聞社

  2. 建築費高騰、中古再生に商機【2026年 業界予測座談会】

  3. リクルート、採用・育成テーマのイベント

    リクルート

  4. 北辰不動産、賃貸マンションの新ブランド

    北辰不動産

  5. ブライダルハート、LEDビジョンを低価格で

    ブライダルハート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ