コバエの発生による賃借人からの解除及び損害賠償請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第66回

賃貸経営|2020年06月08日

 私はあるビルの賃貸人をしております。

 先日、当該ビルの1階を事業用として借りている賃借人から、「日常的にコバエが発生しているため、賃貸人に対して賃貸借契約解除の意思表示をするとともに損害賠償責任を追及する」といわれてしまいました。

 賃借人からのこのような申出にどう対応すればよいでしょうか。また、損害賠償が認められる場合、どのような損害が想定できるのでしょうか。

賃貸人が負う使用収益義務事業に支障あれば賠償も

 コバエの発生の程度にもよりますが、賃借人の業務を阻害するほどに大量のコバエが発生しているのであれば、賃借人からの賃貸借契約の解除及び損害賠償請求が認められる可能性があります。

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