改正住宅セーフティネットの登録開始

国土交通省

法律・制度改正|2017年10月24日

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自治体の専用窓口で申請

要配慮者の入居を拒まない賃貸

入居者獲得の手段として注目されている「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律」(通称・改正住宅セーフティネット法、以下、改正法)の物件登録が25日から開始する。低額所得者や高齢者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録することで、専用住宅に限り自治体や国から家賃、家賃保証の補助を受ける入居者を受け入れることができる仕組みだ。

改正住宅セーフティネットでの賃貸住宅の登録制度とは、家主が住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県や政令市・中核市に登録を行うもの。25日には専用住宅と登録住宅の登録申請受け付けがスタートする。専用住宅とは住宅確保要配慮者のみを最低10年間受け入れる住宅で、登録住宅は住宅確保要配慮者以外も受け入れ可能とする住宅のこと。

インターネット上の申請書に記入したものを窓口で提出するか、都道府県の専用窓口で申請書に記入して提出する。インターネットでの申請書作成はすでに20日から可能で、国交省のHP上に専用ページが設けられている。申請書には、登録する物件の所在地や間取り、広さ、家主名などを記入する。写真の掲載は任意だ。申請受付後は、書類審査を経て国交省のホームページに掲載される。申請を通過したかは事前に家主宛に連絡がある。審査期間は各自治体によるという。

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