父親との示談交渉が現実的
神奈川県座間市のアパートで9人の遺体が発見された事件で、家主は損害賠償を受けることができるのか、名古屋で賃貸経営を行う加藤幸英弁護士オーナーに聞いた。
法律的には損害を立証できれば賠償請求をすることができる。アパートはもともと売りに出されていたため、事件発覚前と後で売却額がどれだけ下がるか複数の不動産業者や不動産鑑定士に算出してもらうことで立証が可能だ。
ただ請求できても、回収するのは現実的に難しいだろう。今回の容疑者に支払い能力があるとは考え難く、多少の財産を持っていたとしても殺人の慰謝料や損害賠償の支払いだけでも9人分ある。