ペット飼育禁止特約違反の契約解除の可否

【連載】新・法律エクスプレス 第18回

法律・制度改正|2022年02月02日

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 私は、マンションの居室をAさんに賃貸しています。私とAさんとで締結した賃貸借契約には、「居室内で犬などの家畜を飼育してはならない」というペット飼育禁止特約があります。ところが、Aさんは居室内で犬の飼育を始めました。Aさんが犬を飼育していることを理由に、Aさんとの賃貸借契約を解除できますか。

契約解除には信頼関係の破壊が要点

 結論として、ペット飼育禁止特約がある場合でも賃借人がペットを飼育しているという理由だけで契約を解除することは難しいというのが現状です。

 しかし、ペットの飼育により、悪臭が発生したり、ふん尿やダニ・ノミなどによる不衛生な状態が発生したりして、建物自体に損害を与えたり、昼夜を問わない鳴き声などで近隣住民に迷惑をかけているときには、契約を解除することができる場合もあります。

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