賃貸転用で相続税を圧縮

【連載】CPM®がもたらす高い職業倫理とプロフェッショナルスキル 第79回

賃貸経営|2022年02月03日

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収益不動産と相続

 高齢化社会の中、不動産オーナーの高齢化も進んでいると思います。ご存じのように不動産の賃貸経営と相続、資産運用には密接な結び付きがあります。本記事では不動産オーナーと相続の関連についてお話しさせていただきたいと思います。

1.相続税対策

 相続と不動産について真っ先に思いつくのは相続税対策というものです。

 相続税の申告において、建物は固定資産税評価額により評価をします。一般的には固定資産税評価額は実際の建築費の5~6割程度ともいわれていますから、建物を保有することで相続税申告における財産評価を下げることができます。また、収益不動産(ビル、マンションなど)は賃貸に出していることで最大30%の評価減をすることができるので、建物は2段階で評価を下げられます。

 土地については路線価(もしくは固定資産評価額)に基づいて評価をします。路線価は市場価格よりも低い価額であることが多く、さらに収益不動産のように宅地上の建物が賃貸に出されている場合、借地権部分の評価減を適用することができます。

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