接道の高低差で評価額10%減

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2022年12月14日

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 道路との間に著しい高低差がある土地の場合、高低差により著しく利用価値が低下している土地として、評価額から10%の減額ができる可能性があります。

 例えば「2路線に面しているが、片方の路線が前面道路との高低差により使用ができない」といったような土地の場合、適用を検討することができるでしょう。

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