建物共有部分での自殺についての告知義務

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第98回

賃貸経営|2023年02月17日

  • twitter

 当社が賃貸しているアパートの廊下で、入居者が首つり自殺をするという事件が発生しました。

 居室内で自殺があった場合、賃貸人に、入居希望者に対する告知義務が発生するということは知っているのですが、廊下のような共有部分で自殺があった場合にも、賃貸人である当社に告知義務は生じるのでしょうか。

 ちなみに、同廊下は、各居室の目の前の通路であり、入居者が日常的に利用する場所になります。

居室隣接の共用部は告知対象 生活空間との近さで判断

 2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)では、「借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」において自殺が発生した場合、賃貸人らは告知義務を負わないものと定められています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『家電リサイクル法の規制について』

検索

アクセスランキング

  1. 春の社宅需要、増加傾向

    S‐FIT(エスフィット),タイセイ・ハウジー,FPR,アパルトマンエージェント

  2. 三好不、大東建託FCに加盟

    三好不動産,大東建託リーシング

  3. のうか不動産、IT重説に「業務委託」を活用

    のうか不動産

  4. タカラスタンダード、リフォーム領域 さらに強化【新社長インタビュー】

    タカラスタンダード

  5. アートアベニュー、東京23区中心に7400戸管理【地域管理会社の経営戦略】

    アートアベニュー

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ