私は、所有する袋地の土地を駐車場として賃貸しているのですが、契約者が公道から駐車場にたどり着くためには、隣地を通行する必要があります。しかし、その隣地の所有者が、契約者の通行を許可しません。許可がなければ、契約者は隣地を通行することができないのでしょうか。もし通行料を支払う必要がある場合、通行料はいくらが妥当なのでしょうか。
袋地の駐車場、隣地の許可不要 通行料の支払いは必須
囲繞地は確認なく 必要範囲で通行可
袋地は、隣地を通行しなければ利用できない土地であるため、袋地の所有者に隣地の通行権を認めなければ、袋地の利用が困難となり、社会経済的な損失が生じてしまいます。
そのような事態を防ぐために、民法210条1項は、「他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる」と定めています。