共有不動産の分割について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第105回

賃貸経営|2023年09月15日

 私は、ある建物を兄と共有しています。共有持ち分は2分の1ずつです。

 兄とは、以前は問題なく付き合っていたのですが、いつからか馬が合わなくなってしまい、最近は口もきいていません。そのため、兄と共有している建物の使用方法や管理方法については、何も決定できていない状態になっています。どうすればいいでしょうか。

共有解消に向け協議実施 売却代金の分配か代償金対応

1.共有物の分割

 不動産の共有状態は、さまざまな不都合を生じさせます。共有物の管理については、過半数で決定するとされていますので(民法252条1項)、互いに過半数を下回る共有持ち分しか有していない場合には、仲が悪くなると、協議がまとまらず、何も決定できなくなるといった事態に陥りかねません。

 そこで、共有物の分割を図ることが考えられます。共有物分割の方法としては、共有者間での協議や訴訟といった方法が考えられます。調停という方法もありますが、実務上はあまり使われません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『連帯保証契約における極度額について』

検索

アクセスランキング

  1. 見守り、契約前年比9倍も

    中部電力ミライズコネクト,ヤマト運輸,ホームネット

  2. スルガ、解決金121億円支払いへ

    スルガ銀行

  3. 令和8年度税制改正大綱 賃貸不動産、相続税強化へ

  4. つばめ不動産、キャンパー向け賃貸 企画

    つばめ不動産

  5. Weekly&Monthly、短期賃貸の保証サービス開始

    Weekly&Monthly(ウイークリーアンドマンスリー),ナップ賃貸保証

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ