共有不動産の分割について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第105回

賃貸経営|2023年09月15日

 私は、ある建物を兄と共有しています。共有持ち分は2分の1ずつです。

 兄とは、以前は問題なく付き合っていたのですが、いつからか馬が合わなくなってしまい、最近は口もきいていません。そのため、兄と共有している建物の使用方法や管理方法については、何も決定できていない状態になっています。どうすればいいでしょうか。

共有解消に向け協議実施 売却代金の分配か代償金対応

1.共有物の分割

 不動産の共有状態は、さまざまな不都合を生じさせます。共有物の管理については、過半数で決定するとされていますので(民法252条1項)、互いに過半数を下回る共有持ち分しか有していない場合には、仲が悪くなると、協議がまとまらず、何も決定できなくなるといった事態に陥りかねません。

 そこで、共有物の分割を図ることが考えられます。共有物分割の方法としては、共有者間での協議や訴訟といった方法が考えられます。調停という方法もありますが、実務上はあまり使われません。

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