自ら売主制限【宅建試験解説】

【連載】2023年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2023年08月11日

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Q.手付の額が制限される場合がある?

A.自ら売主制限における規定があります。

損害賠償の予定額 上限の規定定める

 宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者(宅建業者)が自ら売主となる売買契約において、損害賠償額の予定や違約金の額を制限するとともに、その実効性を担保するため、これに反する特約を無効とする規定を定めています。

 以前、宅建業者を売主とする売買契約において、買主の債務不履行を理由とする契約解除の場合、例えば売買代金の3割相当額を損害賠償額の予定または違約金として定めるなど、買主に過大な損害賠償の支払いを強いて不当な内容の契約条項を押し付けるという問題がありました。

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