重要事項説明書と37条書面【宅建試験解説】

【連載】2023年宅建試験まるかわり解説

管理・仲介業|2023年07月20日

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Q.契約不適合の特約は重説と37条書面のどちらに書くべきか

A.37条書面に記載します。

重説の役割 契約の可否判断

 不動産取引の実務では、契約前の商品の説明である重要事項説明(重説)は、すでに契約することが決まっている相手方に対して形式的に行われるのが普通です。

 これは違法ではなく、国土交通省が定めるガイドラインにおいても、約1週間前に重説書面を相手方に送付しておき、実際に重説をする際には疑問点などないようにすべきとなっています。

 逆に、重説の段階で「ここは納得できないから直せ」というオーダーを受けるのは最悪でしょう。

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