ごみ屋敷に住む賃借人に対する対応

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第141回

法律・制度改正|2026年09月16日

 当社は、アパートを賃借人に貸していますが、賃借人の1人が、貸室をごみ屋敷にしており、非常に困っています。具体的には、賃借人の居室内に大量のごみがため込まれており、ごみの悪臭で隣室の住民も迷惑しているような状況です。当社としては、当該賃借人には速やかに退去していただきたいと考えていますが、当社は今後具体的にどのような手段を取ることが必要でしょうか。

ごみ屋敷の住人の契約解除 長期の撤去要望の証拠が必要

 賃借人は賃貸人に対して、契約または目的物の性質により定めた用法に従い、使用すべき用法順守義務を負っています(民法616条、594条1 項)。また、賃貸借契約書にも、同義務が規定されることが一般的です。

 そのため、賃貸人としては、貸室をごみ屋敷としている賃借人がいる場合、賃借人の行為が用法順守義務に違反している旨を伝えたうえ、速やかにごみを撤去するよう注意・警告することができます。

 このとき、将来的に賃貸借契約解除も視野に入れる場合は、注意した事実を証拠に残すため、口頭ではなく書面で注意・警告を行うことが望ましいでしょう。

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