賃料と更新料の充当の順序

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第140回

法律・制度改正|2026年08月14日

 賃料と更新料(賃料の1カ月分に相当)を滞納している賃借人から、ちょうど賃料の1カ月分に相当する金銭の振り込みがありました。更新契約書の返送はないものの、この振り込みがある直前に更新料を支払うよう督促していることから、賃借人は更新料のつもりで振り込みを行ったのではないかと考えています。振り込まれた金銭を更新料の支払いに充ててもよいでしょうか。

複数の金銭債務、充当の順位
賃料優先 契約書に事前の定めを

 債務者が同一債権者へ複数の金銭債務を負うとき、提供された金銭が全額に満たないといった場合、どの債務に充てるか決めることを「弁済の充当」といい、本件でも弁済の充当が問題となります。

 まず、当事者間に合意があればその順序に従うため(民法490条)、本件でも契約書に賃料と更新料の充当順位の定めがあれば当該定めに従うことになります。

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