賃料と更新料の充当の順序

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第140回

法律・制度改正|2026年08月14日

 賃料と更新料(賃料の1カ月分に相当)を滞納している賃借人から、ちょうど賃料の1カ月分に相当する金銭の振り込みがありました。更新契約書の返送はないものの、この振り込みがある直前に更新料を支払うよう督促していることから、賃借人は更新料のつもりで振り込みを行ったのではないかと考えています。振り込まれた金銭を更新料の支払いに充ててもよいでしょうか。

複数の金銭債務、充当の順位
賃料優先 契約書に事前の定めを

 債務者が同一債権者へ複数の金銭債務を負うとき、提供された金銭が全額に満たないといった場合、どの債務に充てるか決めることを「弁済の充当」といい、本件でも弁済の充当が問題となります。

 まず、当事者間に合意があればその順序に従うため(民法490条)、本件でも契約書に賃料と更新料の充当順位の定めがあれば当該定めに従うことになります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『近隣住民による迷惑行為への法的対応』

検索

アクセスランキング

  1. 2026年管理戸数ランキング1位~50位

    2026年管理戸数ランキング

  2. パナソニック ホームズ、賃貸住宅事業 30年に2560億円目指す

    パナソニック ホームズ

  3. 2026年管理戸数ランキング 【199位~272位】

    2026年管理戸数ランキング

  4. APAMAN、社宅特化の店舗開設 知多半島の物件あっせん

    APAMAN

  5. 2026年管理戸数ランキング 【51位~124位】

    2026年管理戸数ランキング

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ