弁済【宅建試験解説】

【連載】2021年宅建試験まるかわり解説【宅建試験解説】

法律・制度改正|2021年09月26日

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Q.金銭の代わりに不動産で弁済できる?

A.相手の同意があれば可能です

お金を返すことだけが弁済? 

 お金を返すこと以外も弁済になります。

 弁済とは債務の本旨にしたがった給付をなすことをいいます。履行とほぼ同じ意味です。これによって、債権はその目的を達成して消滅します。例えば、建物の売買契約において、建物を引き渡すこと、代金を支払うことが弁済にあたります。

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