民法改正で「相隣関係」見直し 越境の枝、切除可能に【クローズアップ】

シティユーワ法律事務所

法律・制度改正|2023年02月28日

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 「所有者不明土地」の問題解消を主な目的とした改正民法が4月に施行される。シティユーワ法律事務所(東京都千代田区)の田中秀幸弁護士が「竹木の枝の切除などに関する規律の見直し」について解説する。

催告後2週間反応なしで伐採

4月に施行

 所有者が不明なため利活用が困難な「所有者不明土地」問題の解決を目指す改正民法が、4月1日に施行される。

 主な改正点は5つ。

 ①所有者不明土地・建物などの管理制度の創設

 ②共有物分割、相隣関係遺産分割の促進にかかる諸制度の見直し

 ③相続財産管理制度の見直し

 ④相続登記手続きの義務化

 ⑤相続土地の国庫帰属制度の創設

 今回は、不動産会社から法律相談が多く寄せられる「相隣関係」の「竹木の枝の切除などに関する規律の見直し(改正民法233条)」について解説していく。

 改正民法233条第3項では以下のいずれかの場合には、竹木の枝などを越境された土地の所有者が自ら枝を切除することが可能になった。

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