勧誘者【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2022年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2022年05月20日

  • twitter

Q.サブリース事業者の子会社にも賃貸住宅管理業法が適用される?

A.広告と勧誘に関する規定が適用されます

サブリース事業者に適用される特別なルールがある?

 賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化業法)において、特定転貸事業者(サブリース事業者)には、①誇大広告等の禁止(法第28条)②不当な勧誘等の禁止(法第29条)③契約締結前における契約内容の説明および書面交付(法第30条)④契約締結時における書面交付(法第31条)⑤書類の閲覧(法第32条)の五つの行為規制が設けられています。

 このうち、①誇大広告等の禁止②不当な勧誘等の禁止については、勧誘者(サブリース事業者が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結についての勧誘を行わせる者)に対しても義務付けられています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『標準契約書【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. 共済活用の動き広がる

    全国賃貸住宅修繕共済協同組合,KENT(ケント)共済協同組合,西田コーポレーション,三好不動産,スマイルあんしん共済協同組合,アート企畫社

  2. EV充電、累計受注2万5000台に急拡大

    Terra Charge(テラチャージ)

  3. 清水建設、洋上風力発電建造船の建設発表

    【連載】千葉明の株式教室 No.292

  4. Sanu、サブスク型の別荘展開 200室へ

    Sanu(サヌ)

  5. AAAコンサルティング、不動産会社向けBPOで急成長

    AAAコンサルティング

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ