住宅扶助費の代理納付22%へ増加

厚生労働省

2016年11月23日

厚生労働省は16日、生活保護受給者の住宅扶助費を家主に直接支払う「代理納付制度」の利用率について、2016年7月時点で全体の22%に増加していることを明らかにした。
12年の17.7%から4.3ポイント増加した。

代理納付制度は、福祉事業所が生活保護受給者に代わり、賃貸事業者へと直接家賃を弁済する制度だ。
生活保護法32条の2で規定されているもので、家賃とともに共益費の代理納付も認められている。

住宅扶助費をめぐっては、不正受給や目的外使用などがあることから、賃貸業界から「原則、代理納付とすべき」との声が上がっている。

今回の調査結果は、16日に開かれた自民党賃貸住宅対策議員連盟の総会の答弁の中で、厚労省が公表した。

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