平成31年度税制改正大綱決定

その他|2019年01月09日

事業用不動産の新制度設立

政府与党は12月21日『2019年度税制改正大綱』を決定した。
10月の消費税の税率10%引き上げに向けた対策を重要視。14年の増税時、駆け込み需要とその後の冷え込みを招いた反省を生かした内容となった。

個人事業者の不動産に関する事業用資産に課される納税猶予制度が新たに創設。
青色申告を受けていた個人事業者から、相続や贈与によって特定事業用資産を継続していく場合、個人用資産に対する相続税や贈与税の全額が控除される。
期間は2019年1月1日から28年末までの10年間で、相続だけでなく生前贈与にも適用される。

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